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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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ないのではないか。


高齢者が暮らす場所では、対策を講じたとしても転倒等は起こり得るが、介護施設と同様に、
要介護者も多く入居する有料老人ホームについても、事故の発生防止に向けた事故情報の収
集・分析・活用を推進していく必要があるのではないか。



介護サービスあるいは看護や看取りを提供することを前提に募集している有料老人ホームや、
中重度の要介護者や医療ニーズを有する方が一定以上いる場合には、常時介護を必要とすると
ともに、状態変化の可能性が高い状況があり、医療機関へつなぐ対応や看取りも想定した対応
が生じ得るため、入居者の尊厳を保持した適切な介護や看護の提供体制を確保する必要がある
のではないか。



重度者が多い有料老人ホームにおいては、有料老人ホームの専従または兼務の職員が責任を持
ってケアを提供する体制整備が必要であり、介護や看護の最低限の職員配置を明示すべきでは
ないか。



職員配置については、類似の高齢者住まいであるサ高住が参考になるのではないか。一方、運
営面の基準は、入居者の安全を確実に守り、事業運営の透明性を高める観点からも、特定施設
などの介護保険施設に近いレベルの規制を設けることが望ましいのではないか。



職員配置や設備基準などを具体的に考える際には、多くの有料老人ホームが自治体指導指針に
沿うよう運営に努めている実態を踏まえ、現行の標準指導指針が一つの基準になるのではない
か。



設備基準に相当するものとして、標準指導指針では1人あたり床面積が13㎡以上という基準
がある。これを従うべき基準にするのか、参酌基準にするのか、さらに、改修型や既存の有料
老人ホームをどう扱うのかを考える必要があるのではないか。また、一部の自治体では独自の
指導指針で夜間の職員配置を求めているところもあるため、職員配置基準については上乗せを
許容する参酌基準とする方法もあるのではないか。



高齢者の虐待防止は、介護保険サービスに限らず、どのようなサービスであっても高齢者の尊
厳保持及び権利擁護の観点全体から重要と考えられる。介護や医療の関係事業者においては、
看取りの指針の整備、委員会の設置、研修会の開催、身体的拘束等廃止の取組、虐待防止の取
組等が基準省令上義務化されているが、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老
人ホームにおいても参考にすべきではないか。



施設長や職員が重度者の食事、栄養、入浴等に関する基本的な知識や対応力を有していること
や、そうした体制について行政の事前及び事後の実地調査ができる仕組みが必要ではないか。

(介護・医療との適切な連携体制について)


尊厳の保持及び自立支援という介護保険の二大目的を踏まえれば、有料老人ホームにおいても
本人の自立に資するサービス提供が行われているかが重要ではないか。医療を要する方につい
ては、訪問診療のかかりつけ医や、訪問看護ステーションの看護師等の適切な関与が重要。高
齢者住まいの外部からの介護・医療サービスに関しては、それぞれ介護保険や医療保険の仕組
みの中で対応されることが前提だが、有料老人ホームにおいてどういった連携や情報共有がな
されており、どのように高齢者住まいにおけるサービス提供に生かされているかが重要ではな
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