よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

等の介護事業所のサービスを利用することを実質的な入居要件としているものも確認されてい
る57 58。


令和3年度に実施した調査研究事業59におけるケアマネジャーに対する調査では、サ高住等の運
営法人から、「同一法人の介護サービス利用を限度額一杯にしてほしい」という要請を受けたと
の回答が25%程度に及んだ。また、限度額一杯のケアプランの策定の要請に反対したために、
ケアマネジャーが離職を迫られた事例があるとの報告があった。このような事例の背景には、
過剰なサービスのケアプランによって収益を確保する経営上の力学が働いている可能性や、入
居費用を抑えている有料老人ホームが介護報酬等を住まいの運営事業に補填している可能性に
ついての指摘があった。



同一経営主体と推認される居宅介護支援事業所や訪問・通所系サービス等の利用が入居条件と
なっている例、他のサービス事業所従事者やかかりつけ医等が有料老人ホーム内へ様々な理由
で立ち入りできないようになっている例、併設サービス等の利用がなければ家賃をはじめ各種
の割引が受けられない例があると指摘されている。



有料老人ホーム事業における会計区分のルールとして、標準指導指針では、「当該有料老人ホー
ムについての経理・会計を明確に区分し、他の事業に流用しないこと」と規定しており、また、
各介護保険サービスについても、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、介
護保険サービス事業の会計と、その他の事業の会計を区分しなければならない旨が基準省令に
規定されている。しかし、都道府県等に対し、介護サービス事業所等を併設してそこで利益を
上げる事業計画を提出する有料老人ホーム事業者もあり、また、介護等の給付費が過剰に利用
されていることが疑われるケースが後に判明するケースがあるとの指摘がある。



令和5年に厚生労働省が有料老人ホームの指導監督権限を有する都道府県等に対して実施した
調査結果60においても、
「特定の医療・介護サービス事業所からのサービス提供に限定、誘導し
たことが疑われる相談、通報件数」が全国で少なくとも42件確認されている。



令和3年度から、有料老人ホームなどの高齢者住まいに対して指導監督を行う都道府県等が、
保険者である市町村と連携して、例えば家賃設定等が不適切な可能性のある住まいについては、
保険者である市町村がケアプラン点検を行い、必要な場合に指導監督等を実施する仕組みが導
入されたが、実施自治体数は伸び悩んでいる61。

57

令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」

58

平成 26 年度の都道府県等の介護保険指導部局に対するアンケート調査において、入居者によるケアマネジャーや
介護サービス事業所の選択の自由が阻害されており、入居者に不利益が生じている疑義があっても、行政指導や処
分を行う根拠が乏しい場合があることが指摘された。こうした課題を踏まえて、平成 27 年度より、有料老人ホー
ムの標準指導指針において、入居者の介護サービス利用にあたって、特定の事業者からのサービスに限定又は誘導
しないといった新たなルールを創設した。

59

令和3年度老健事業「サ高住等における適切なケアプラン作成に向けた調査研究」

60

「有料老人ホームにおける適切なサービス提供確保のための指導監督の徹底について」
(令和5年 10 月 31 日事務

61

令和 3 年度 161 自治体、令和 4 年度 246 自治体

連絡)
令和7年 10 月 31 日

36

第7回検討会 参考資料「高齢者住まい