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再生医療等提供計画等の記載要領等について[2.0MB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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置を含む図面が挙げられる。また、製造しようとする特定細胞加工物等の製造工程
のフロー図を含めること。他に厚生局で指示する書類として、例えば、病院の開設
届に係る平面図、医薬品医療機器等法第 23 条の 22 第1項の許可を受けた製造所
に係る平面図が挙げられる。
(2) 登記事項証明書
法人の場合、法人の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書を提出すること。
(3) 許可証の写し
医薬品医療機器法第 23 条の 22 第1項の許可又は移植に用いる造血幹細胞の適切な
提供の推進に関する法律
(平成 24 年法律第 90 号)
第 30 条の許可を受けている場合は、
添付すること。
(4) その他
特定細胞加工物等製造施設(届出)の情報の公表に関する同意書に記名し添付するこ
と。