よむ、つかう、まなぶ。
再生医療等提供計画等の記載要領等について[2.0MB] (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療法人・公益法人・協同組合等(学校法人、独立行政法人、特殊法人等を含む。)
にあっては、理事全員。ただし、特定細胞加工物等の製造に係る業務を担当しない
理事を除く。
(5) 「届出をする者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。
)の停止事由」欄に
ついて
「関係法令又はこれに基づく処分に違反したこと」欄に該当する関係法令には、
「移
植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(平成 24 年法律第 90 号)若
しくは医薬品医療機器等法、その他薬事に関する法令で再生医療等の安全性の確保等
に関する法律施行令第4条の各号に定める法令(「大麻草の栽培の規制に関する法律」
(昭和 23 年法律第 124 号)
、
「毒劇及び劇物取締法」
(昭和 25 年法律第 303 号)等)が
挙げられること。
(6) 「製造しようとする特定細胞加工物等の種類」欄について
特定細胞加工物等の種類に応じて、該当する項目をチェックすること。
「動物の細胞に培養その他の加工を施した特定細胞加工物」とは、動物の細胞を構成
細胞として含む特定細胞加工物が該当し、加工の過程で動物の細胞を共培養する目的
で用いる場合は、この限りではない。
「添付書類」について
(1) 特定細胞加工物等製造施設の構造設備に関する書類
特定細胞加工物等製造施設の構造設備に関する書類には次の図面を含めること。
①
特定細胞加工物等製造施設付近略図
周囲の状況が分かるものであること。例えば、航空写真が挙げられる。
②
特定細胞加工物等製造施設の敷地内の建物の配置図又は建物の平面図
特定細胞加工物等製造施設と同一敷地内にある建物を全て記載するものである
が、例えば、建物の一部を特定細胞加工物等製造施設として用いる場合、当該建物
のフロアのどの位置に特定細胞加工物等製造施設が所在しているかを示す図面は
必要であるが、特定細胞加工物等製造施設と関連のない部分の詳細な図面は含め
なくても差し支えない。また例えば、建物の一部を占める診療所内に特定細胞加工
物等製造施設を設置する場合は、当該建物中にある診療所と関連のない部分の図
面は含めなくても差し支えない。
③
特定細胞加工物等製造施設平面図
製造工程に必要な室名及び面積が識別できるものであること。例えば、表示例と
して、窓、出入口、事務室、秤量室、調製室(混合、溶解、ろ過等)、充てん室、
閉そく室、包装室、試験検査室、原料等の倉庫等製造工程に必要な室名を表示する
こと。また清浄度管理区域及び無菌操作等区域を図示すること。
④
その他参考となる図面
その他参考となる図面としては、主要な製造用機器器具と試験用機器器具の配
医療法人・公益法人・協同組合等(学校法人、独立行政法人、特殊法人等を含む。)
にあっては、理事全員。ただし、特定細胞加工物等の製造に係る業務を担当しない
理事を除く。
(5) 「届出をする者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。
)の停止事由」欄に
ついて
「関係法令又はこれに基づく処分に違反したこと」欄に該当する関係法令には、
「移
植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」(平成 24 年法律第 90 号)若
しくは医薬品医療機器等法、その他薬事に関する法令で再生医療等の安全性の確保等
に関する法律施行令第4条の各号に定める法令(「大麻草の栽培の規制に関する法律」
(昭和 23 年法律第 124 号)
、
「毒劇及び劇物取締法」
(昭和 25 年法律第 303 号)等)が
挙げられること。
(6) 「製造しようとする特定細胞加工物等の種類」欄について
特定細胞加工物等の種類に応じて、該当する項目をチェックすること。
「動物の細胞に培養その他の加工を施した特定細胞加工物」とは、動物の細胞を構成
細胞として含む特定細胞加工物が該当し、加工の過程で動物の細胞を共培養する目的
で用いる場合は、この限りではない。
「添付書類」について
(1) 特定細胞加工物等製造施設の構造設備に関する書類
特定細胞加工物等製造施設の構造設備に関する書類には次の図面を含めること。
①
特定細胞加工物等製造施設付近略図
周囲の状況が分かるものであること。例えば、航空写真が挙げられる。
②
特定細胞加工物等製造施設の敷地内の建物の配置図又は建物の平面図
特定細胞加工物等製造施設と同一敷地内にある建物を全て記載するものである
が、例えば、建物の一部を特定細胞加工物等製造施設として用いる場合、当該建物
のフロアのどの位置に特定細胞加工物等製造施設が所在しているかを示す図面は
必要であるが、特定細胞加工物等製造施設と関連のない部分の詳細な図面は含め
なくても差し支えない。また例えば、建物の一部を占める診療所内に特定細胞加工
物等製造施設を設置する場合は、当該建物中にある診療所と関連のない部分の図
面は含めなくても差し支えない。
③
特定細胞加工物等製造施設平面図
製造工程に必要な室名及び面積が識別できるものであること。例えば、表示例と
して、窓、出入口、事務室、秤量室、調製室(混合、溶解、ろ過等)、充てん室、
閉そく室、包装室、試験検査室、原料等の倉庫等製造工程に必要な室名を表示する
こと。また清浄度管理区域及び無菌操作等区域を図示すること。
④
その他参考となる図面
その他参考となる図面としては、主要な製造用機器器具と試験用機器器具の配