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再生医療等提供計画等の記載要領等について[2.0MB] (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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法人又は特定非営利活動法人である場合は、(1)~(3)の書類に加え、次に掲げる書類
① 設置者が認定再生医療等委員会を設置する旨を定めた定款その他これに準ずる
もの
② 役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権等を有する者を含
む。③において同じ。)のうちに、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療
関係者が含まれていることを証明する書類
③ 役員に占める特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有す
る者、特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係者を有する者の
割合が、それぞれ3分の1以下であることを証明する書類
④ 財産的基礎を有していることを証明する書類(例えば、財産目録、貸借対照表、
損益計算書や、会費収入、財産の運用収入、恒常的な賛助金収入等の安定した収
入源を有することが分かる書類)
(5) 再生医療等委員会の設置者が欠格事由に該当しないことの誓約書
再生医療等委員会の設置者(法人にあってはその役員、法人でない団体であってはそ
の代表者または管理人を含む。
)は、自身が法第 26 条第5項各号のいずれにも該当しな
い者であることを誓約する書類を証明書類として作成すること。様式は自由とし、誓約
書の宛先は、第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う認定再生医療等
委員会の認定を受けようとする場合は管轄の地方厚生局長、特定認定再生医療等委員
会の認定を受けようとする場合は厚生労働大臣とすること。
(6) チェックリスト
特定認定再生医療等委員会申請書チェックリスト又は認定再生医療等委員会申請書
チェックリストの各項目を満たしていることを確認し、確認欄にチェックしたものを
作成すること。