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再生医療等提供計画等の記載要領等について[2.0MB] (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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別紙3
特定細胞加工物等製造許可申請書(様式第 14)及び
特定細胞加工物等製造届書(様式第 27)の記載要領等について
Ⅰ 特定細胞加工物等製造許可申請書(様式第 14)の記載要領等
9万円分の登録免許税の領収証書の写しを添付すること。
別途、
「特定細胞加工物等製造許可/許可の更新調査申請書」
(様式第 20)を作成し、調
査手数料の振込金受取書(写)とともに添付すること。
申請者が法人にあっては、登記事項証明書に記載されている名称・主たる事務所と代表者
の氏名を記載すること。
申請・届出書については、e-再生医療(再生医療等の各種申請等のオンライン手続サイト)
において作成し、提出すること。
(URL:https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/)
1
特定細胞加工物等製造施設及び申請者に関する事項
(1) 「特定細胞加工物等製造施設の名称」、
「特定細胞加工物等製造施設の所在地」欄につ
いて
施設の名称については、事業者名を付記することが望ましい。特定細胞加工物等製造
施設の所在地については、例えば、建物の一部を特定細胞加工物等製造施設として用い
る場合、特定細胞加工物等製造施設のある階数まで記載すること。
(2) 「施設管理者に関する事項」欄について
施設管理者の略歴については、医師又は歯科医師の場合は、それを示す資格及び略歴
を簡潔に記載すること。それ以外の場合は、職歴、実務経験、管理経験、取得資格、著
書、研究実績等のうちから、製造しようとする特定細胞加工物又は特定核酸等に係る生
物学的知識を有することを示す主なものを記載すること。
(3) 「業務を行う役員の氏名(法人の場合)
」欄について
申請者が法人の場合は、次に掲げる場合に応じて当該者の氏名を記載すること。
①
合名会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
②
合資会社にあっては、定款に別段の定めがないときは無限責任社員全員
③
合同会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
④
株式会社(特例有限会社を含む。)にあっては、会社を代表する取締役及び
特定細胞加工物等の製造の許可に係る業務を担当する取締役。ただし、委員
会設置会社にあっては、代表執行役及び特定細胞加工物等の製造に係る業務
を担当する執行役。
⑤
外国会社にあっては、会社法第 817 条にいう代表者
⑥
医療法人・公益法人・協同組合等(学校法人、独立行政法人、特殊法人を含
む。)にあっては、理事全員。ただし、特定細胞加工物等の製造の許可に係る
業務を担当しない理事を除く。
特定細胞加工物等製造許可申請書(様式第 14)及び
特定細胞加工物等製造届書(様式第 27)の記載要領等について
Ⅰ 特定細胞加工物等製造許可申請書(様式第 14)の記載要領等
9万円分の登録免許税の領収証書の写しを添付すること。
別途、
「特定細胞加工物等製造許可/許可の更新調査申請書」
(様式第 20)を作成し、調
査手数料の振込金受取書(写)とともに添付すること。
申請者が法人にあっては、登記事項証明書に記載されている名称・主たる事務所と代表者
の氏名を記載すること。
申請・届出書については、e-再生医療(再生医療等の各種申請等のオンライン手続サイト)
において作成し、提出すること。
(URL:https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/)
1
特定細胞加工物等製造施設及び申請者に関する事項
(1) 「特定細胞加工物等製造施設の名称」、
「特定細胞加工物等製造施設の所在地」欄につ
いて
施設の名称については、事業者名を付記することが望ましい。特定細胞加工物等製造
施設の所在地については、例えば、建物の一部を特定細胞加工物等製造施設として用い
る場合、特定細胞加工物等製造施設のある階数まで記載すること。
(2) 「施設管理者に関する事項」欄について
施設管理者の略歴については、医師又は歯科医師の場合は、それを示す資格及び略歴
を簡潔に記載すること。それ以外の場合は、職歴、実務経験、管理経験、取得資格、著
書、研究実績等のうちから、製造しようとする特定細胞加工物又は特定核酸等に係る生
物学的知識を有することを示す主なものを記載すること。
(3) 「業務を行う役員の氏名(法人の場合)
」欄について
申請者が法人の場合は、次に掲げる場合に応じて当該者の氏名を記載すること。
①
合名会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
②
合資会社にあっては、定款に別段の定めがないときは無限責任社員全員
③
合同会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
④
株式会社(特例有限会社を含む。)にあっては、会社を代表する取締役及び
特定細胞加工物等の製造の許可に係る業務を担当する取締役。ただし、委員
会設置会社にあっては、代表執行役及び特定細胞加工物等の製造に係る業務
を担当する執行役。
⑤
外国会社にあっては、会社法第 817 条にいう代表者
⑥
医療法人・公益法人・協同組合等(学校法人、独立行政法人、特殊法人を含
む。)にあっては、理事全員。ただし、特定細胞加工物等の製造の許可に係る
業務を担当しない理事を除く。