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再生医療等提供計画等の記載要領等について[2.0MB] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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別紙3

特定細胞加工物等製造許可申請書(様式第 14)及び
特定細胞加工物等製造届書(様式第 27)の記載要領等について

Ⅰ 特定細胞加工物等製造許可申請書(様式第 14)の記載要領等
9万円分の登録免許税の領収証書の写しを添付すること。
別途、
「特定細胞加工物等製造許可/許可の更新調査申請書」
(様式第 20)を作成し、調
査手数料の振込金受取書(写)とともに添付すること。
申請者が法人にあっては、登記事項証明書に記載されている名称・主たる事務所と代表者
の氏名を記載すること。
申請・届出書については、e-再生医療(再生医療等の各種申請等のオンライン手続サイト)
において作成し、提出すること。
(URL:https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/)


特定細胞加工物等製造施設及び申請者に関する事項
(1) 「特定細胞加工物等製造施設の名称」、
「特定細胞加工物等製造施設の所在地」欄につ
いて
施設の名称については、事業者名を付記することが望ましい。特定細胞加工物等製造
施設の所在地については、例えば、建物の一部を特定細胞加工物等製造施設として用い
る場合、特定細胞加工物等製造施設のある階数まで記載すること。
(2) 「施設管理者に関する事項」欄について
施設管理者の略歴については、医師又は歯科医師の場合は、それを示す資格及び略歴
を簡潔に記載すること。それ以外の場合は、職歴、実務経験、管理経験、取得資格、著
書、研究実績等のうちから、製造しようとする特定細胞加工物又は特定核酸等に係る生
物学的知識を有することを示す主なものを記載すること。
(3) 「業務を行う役員の氏名(法人の場合)
」欄について
申請者が法人の場合は、次に掲げる場合に応じて当該者の氏名を記載すること。


合名会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員



合資会社にあっては、定款に別段の定めがないときは無限責任社員全員



合同会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員



株式会社(特例有限会社を含む。)にあっては、会社を代表する取締役及び
特定細胞加工物等の製造の許可に係る業務を担当する取締役。ただし、委員
会設置会社にあっては、代表執行役及び特定細胞加工物等の製造に係る業務
を担当する執行役。



外国会社にあっては、会社法第 817 条にいう代表者



医療法人・公益法人・協同組合等(学校法人、独立行政法人、特殊法人を含
む。)にあっては、理事全員。ただし、特定細胞加工物等の製造の許可に係る
業務を担当しない理事を除く。