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参考資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)(参考資料) (65 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》
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70歳~74歳の患者自己負担の見直し(2014年度~)
○ 2014年度(平成26年度)に施行された「70~74歳の患者自己負担の見直し」については、それぞれの個人で見た場合には、負担割合の
増加とはならない形で、1割負担から2割負担への引上げが実施された。(患者負担特例措置)
◆ 患者負担特例措置の概要




平成26年3月末までに既に70歳に達している者は、特例措置(1割)を継続する。
平成26年4月に新たに70歳になる者から、段階的に法定負担割合(2割)とする(個人ベースで見ると負担増にならない)。
低所得者を含め、高額療養費の自己負担限度額を据え置く。

◆ 患者負担特例措置のイメージ

平成20~25年度

【3割】

【3割】

【2割】

(対象者なし)

【1割】

【2割】

【3割】

【3割】

【1割】

令和元年度~
【3割】

70歳に到達
する者から
段階的に
2割負担

【1割】

【3割】

【3割】

【1割】

平成30年度

(年度末までに対象者
全てが75歳になる)

【3割】

69歳

【2割】

【1割】

【3割】

【2割】

70歳

【2割】

【1割】

【3割】

【1割】

【3割】

【3割】

【2割(法定)
→1割】

【1割】

【3割】

74歳

【1割】

平成29年度
【3割】

【1割】

平成28年度
【3割】

【1割】

平成27年度
【3割】

【1割】

【3割】

75歳

平成26年度

【3割】

一般・低所得者

現役並み
所得者※

【2割】

【3割】

【3割】

【3割】

※ 現役並み所得者・・・国保世帯:課税所得145万円以上の70歳以上の被保険者がいる世帯、被用者保険:標準報酬月額28万円以上の70歳以上の被保険者及びその被扶養者
(ただし、世帯の70歳以上の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満(70歳以上の被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合は除く)

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