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参考資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)(参考資料) (63 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》
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諸外国(独・仏・英)におけるOTC薬の取扱い
○ 医薬品の分類について、概略、「処方箋を必要とする医薬品」と「処方箋を必要としない医薬品」に区分されているのが一般的であるが、
国によってバリエーションが見られる。
○ 各国とも、追加的有用性評価(仏、独)や費用対効果分析(英)を踏まえつつ、保険償還の有無や償還価格を決める仕組みを
採用している一方で、前提となる医療保険制度が異なることもあり、医療用医薬品(≒処方箋薬)及びOTC薬(≒非処方箋薬)
に対する保険適用の在り方も一様ではない。
① ドイツ




薬剤支給の対象となるのは原則として「薬局で
しか入手できない薬剤」に限定。つまり、スー
パーマーケット等でも入手できるような薬剤は、
保険給付の対象から除外される。
「薬局でしか入手できない薬剤」には、「処方
箋が必要な薬剤」と「処方箋が必要でない薬
剤」が含まれる。うち「処方箋が必要でない薬
剤」であれば、原則として薬剤支給の対象外

※ ただし、共同連邦委員会が重篤な疾病の標準的な治
療薬と認めたものは、保険医が個々のケースにおいて例
外的に処方することが認められる。
※ 12歳未満の子ども、18歳未満の発達障害のある人の
場合は、「処方箋が必要でない薬剤」でも薬剤支給の
対象となる。



「処方箋が必要な薬剤」であっても、18歳以
上の者の場合には、風邪・インフルエンザのため
の薬剤 (鼻水止め、咳止め、鎮痛剤を含む) 、
口・喉の治療薬(真菌感染の場合を除く)、 下
剤および乗り物酔い止めについては、薬剤支給
の対象外。

処方箋が必要な「処方箋薬」(PMO)
と処方箋が不要な「任意処方薬」
(PMF)に区分。ともに薬局でしか購入
できない。

PMO : médicaments de prescription
médicale obligatoire
PMF : médicaments
médicale facultative

de

prescription



保険償還を受けるためには、医薬品効
能 評 価 ( SMR ) と 画 期 性 評 価
(ASMR)を受ける必要。



処方箋薬であっても、SMRが低ければ
償還されない可能性。必ずしも、全てが
公的医療保険から償還されるわけでは
ない。

※ これらは2003年の公的医療保険近代化法による措置。



③ イギリス

② フランス



任意処方薬でも、医師の処方箋に基づ
き使用される場合には、償還されること
もある。



医薬品はPOM、P、GSLの3つのカテゴリー
に区分。処方箋なしで購入できる薬は、Pと
GSLに含まれる。



POM(Prescription Only Medicine) は、
医師(GP)等の処方に基づいて使用される医
薬品。



P(Pharmacy Medicine)は、薬局で薬剤師
の監督下のみで販売することができる医薬品。



GSL(General Sales List)は、広範に安全
性が確立されており、特に、薬剤師の介入を必要
としないと考えられる薬剤。スーパーマーケットなど
でも販売できる。



同じ有効成分であっても、用量や包装単位の違
いよりPOM、P、GSLの区分が異なるものがある。



NHSの給付対象はPOMである。

※ PないしGSLであっても、NHSの地域サービスに該当
するMAS(Minor Ailments Services=軽疾患
サービス)として、患者が訴える特定の症状に対し、
薬剤師が適切にコンサルテーションを行い販売した医
薬品にNHSが給付を行うスキームあり。

(出所)『健保連海外医療保障』2017年3月 No.113 健康保険連合会 社会保障研究グループ

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(松本勝明「ドイツ医療保険における薬剤支給に関する政策」、稲森公嘉「フランスの薬剤政策」、亀井美和子「英国NHSにおける薬剤給付 -高額薬剤に対する給付、OTC薬の使用に関して-」)