よむ、つかう、まなぶ。
参考資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)(参考資料) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年12月19日
社会保障審議会医療保険部会
【資料1-1】医師偏在対策について P2 (一部改変)
外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で
不足している医療機能の提供等の要請等のフローイメージ(案)
医療法
(都道府県)
健康保険法
(厚生労働大臣)
外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における協議内容を踏まえる
提供する予定の医療機能を記載した事前届出
不足する機能等を提供する
①外来医療の協議の場
での調整
開業
6か月前
不足する機能等を提供しない
外来医療の協議の場への参加・理由等の説明の求め
不足する機能等を提供する・
やむを得ない理由等である
不足する機能等を提供しない・
やむを得ない理由等でない
期限を定めて要請
③要請された機能等を提供
しない理由等はやむを得ないか
④勧告に従い、不足する
機能等を提供しているか
※都道府県における外来医師過多区域
対応事業(地域医療介護総合確保基金)
※④を3年ごとに実施
要請された機能等を提供していることの報告・確認(随時)
②要請に従い、不足する
機能等を提供しているか
※ 地域で不足する機能、医師不足地域での医療の提供の要請
要請に応じる
要請に応じない
提供している
提供していない
通知
開業
都道府県医療審議会への出席・理由等の説明の求め
やむを得ない理由等である
※年に1回、都道府県
医療審議会又は外来
医療の協議の場への
参加を求める。
やむを得ない理由等でない
※要請時と事情が変更した場合等
指定期間が3年の間、以下の措置を講じる(例)
・医療機関名等の公表 ・保健所等による確認
・診療報酬上の対応
・補助金の不交付
通知
勧告
※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く
提供している
開業3年後の指定期間が3年の場合、毎年1回、
外来医療の協議の場への参加を求める。
保険医療機関の指定を3年とする
提供していない
公表
開業
3年後
指定を6年
とする
再度指定を
3年とする
※3年以内も可
※上記と同じ
15
社会保障審議会医療保険部会
【資料1-1】医師偏在対策について P2 (一部改変)
外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で
不足している医療機能の提供等の要請等のフローイメージ(案)
医療法
(都道府県)
健康保険法
(厚生労働大臣)
外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における協議内容を踏まえる
提供する予定の医療機能を記載した事前届出
不足する機能等を提供する
①外来医療の協議の場
での調整
開業
6か月前
不足する機能等を提供しない
外来医療の協議の場への参加・理由等の説明の求め
不足する機能等を提供する・
やむを得ない理由等である
不足する機能等を提供しない・
やむを得ない理由等でない
期限を定めて要請
③要請された機能等を提供
しない理由等はやむを得ないか
④勧告に従い、不足する
機能等を提供しているか
※都道府県における外来医師過多区域
対応事業(地域医療介護総合確保基金)
※④を3年ごとに実施
要請された機能等を提供していることの報告・確認(随時)
②要請に従い、不足する
機能等を提供しているか
※ 地域で不足する機能、医師不足地域での医療の提供の要請
要請に応じる
要請に応じない
提供している
提供していない
通知
開業
都道府県医療審議会への出席・理由等の説明の求め
やむを得ない理由等である
※年に1回、都道府県
医療審議会又は外来
医療の協議の場への
参加を求める。
やむを得ない理由等でない
※要請時と事情が変更した場合等
指定期間が3年の間、以下の措置を講じる(例)
・医療機関名等の公表 ・保健所等による確認
・診療報酬上の対応
・補助金の不交付
通知
勧告
※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く
提供している
開業3年後の指定期間が3年の場合、毎年1回、
外来医療の協議の場への参加を求める。
保険医療機関の指定を3年とする
提供していない
公表
開業
3年後
指定を6年
とする
再度指定を
3年とする
※3年以内も可
※上記と同じ
15