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参考資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)(参考資料) (16 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》
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令和6年12月19日

社会保障審議会医療保険部会

【資料1-1】医師偏在対策について P2 (一部改変)

外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で
不足している医療機能の提供等の要請等のフローイメージ(案)
医療法

(都道府県)

健康保険法

(厚生労働大臣)

外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における協議内容を踏まえる

提供する予定の医療機能を記載した事前届出
不足する機能等を提供する
①外来医療の協議の場
での調整

開業
6か月前

不足する機能等を提供しない

外来医療の協議の場への参加・理由等の説明の求め

不足する機能等を提供する・
やむを得ない理由等である

不足する機能等を提供しない・
やむを得ない理由等でない

期限を定めて要請

③要請された機能等を提供
しない理由等はやむを得ないか

④勧告に従い、不足する
機能等を提供しているか
※都道府県における外来医師過多区域
対応事業(地域医療介護総合確保基金)
※④を3年ごとに実施

要請された機能等を提供していることの報告・確認(随時)

②要請に従い、不足する
機能等を提供しているか

※ 地域で不足する機能、医師不足地域での医療の提供の要請

要請に応じる

要請に応じない

提供している

提供していない

通知
開業

都道府県医療審議会への出席・理由等の説明の求め

やむを得ない理由等である

※年に1回、都道府県
医療審議会又は外来
医療の協議の場への
参加を求める。

やむを得ない理由等でない

※要請時と事情が変更した場合等

指定期間が3年の間、以下の措置を講じる(例)
・医療機関名等の公表 ・保健所等による確認
・診療報酬上の対応
・補助金の不交付
通知

勧告

※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く

提供している

開業3年後の指定期間が3年の場合、毎年1回、
外来医療の協議の場への参加を求める。

保険医療機関の指定を3年とする

提供していない

公表

開業
3年後

指定を6年
とする

再度指定を
3年とする
※3年以内も可

※上記と同じ
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