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参考資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)(参考資料) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |
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認知症地域包括診療料・加算について
認知症地域包括診療料1
認知症地域包括診療料2
(月1回)
1,681点
1,613点
病院
中医協 総-8 改
5 . 6 . 2 1
認知症地域包括診療加算1 35点
認知症地域包括診療加算2 28点
(1回につき)
診療所
診療所
包括範囲
下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定することとし、算定し
なかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) ・連携強化診療情報提供料
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医学総合管理料を除
く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が550点以
上のもの
出来高
対象患者
以下の全ての要件を満たす認知症患者
・認知症以外に1以上の疾病を有する(疑いは除く)
・同月に、当該保険医療機関において「1処方につき5種類を超える内服薬」「1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類
を超えて含むもの」のいずれの投薬も受けていない患者
対象医療機関
診療所又は許可病床が200床未満の病院
研修要件
担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。認知症に係る研修を修了していることが望ましい。
服薬管理
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間開局
薬局であること 等
診療所
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする
等
・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付する
・長期処方又はリフィル処方について、対応可能である旨の院内掲示
健康管理
・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙
等
介護保険制度
・介護保険に係る相談を受ける旨、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に対応可能な旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること
・サービス担当者会議への参加、地域ケア会議への参加、介護支援専門員との相談の機会を設けていること のいずれかを満たすこと 等
在宅医療の提供
・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所については連携医療機関の協力を
得て行うものを含む。)
・外来診療から訪問診療への移行に係る実績を有していること。(地域包括診療料1及び地域包括診療加算1に限る。)
施設基準
それぞれ以下の届出を行っていること
診療料1:地域包括診療料1
診療料2:地域包括診療料2
その他
・適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
・患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。
それぞれ以下の届出を行っていること
加算1:地域包括診療加算1
加算2:地域包括診加算2
下線部は令和6年度診療報酬改定事項
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認知症地域包括診療料1
認知症地域包括診療料2
(月1回)
1,681点
1,613点
病院
中医協 総-8 改
5 . 6 . 2 1
認知症地域包括診療加算1 35点
認知症地域包括診療加算2 28点
(1回につき)
診療所
診療所
包括範囲
下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定することとし、算定し
なかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) ・連携強化診療情報提供料
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医学総合管理料を除
く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が550点以
上のもの
出来高
対象患者
以下の全ての要件を満たす認知症患者
・認知症以外に1以上の疾病を有する(疑いは除く)
・同月に、当該保険医療機関において「1処方につき5種類を超える内服薬」「1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類
を超えて含むもの」のいずれの投薬も受けていない患者
対象医療機関
診療所又は許可病床が200床未満の病院
研修要件
担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。認知症に係る研修を修了していることが望ましい。
服薬管理
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間開局
薬局であること 等
診療所
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする
等
・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付する
・長期処方又はリフィル処方について、対応可能である旨の院内掲示
健康管理
・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙
等
介護保険制度
・介護保険に係る相談を受ける旨、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に対応可能な旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること
・サービス担当者会議への参加、地域ケア会議への参加、介護支援専門員との相談の機会を設けていること のいずれかを満たすこと 等
在宅医療の提供
・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所については連携医療機関の協力を
得て行うものを含む。)
・外来診療から訪問診療への移行に係る実績を有していること。(地域包括診療料1及び地域包括診療加算1に限る。)
施設基準
それぞれ以下の届出を行っていること
診療料1:地域包括診療料1
診療料2:地域包括診療料2
その他
・適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
・患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。
それぞれ以下の届出を行っていること
加算1:地域包括診療加算1
加算2:地域包括診加算2
下線部は令和6年度診療報酬改定事項
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