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参考資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)(参考資料) (29 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》
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外来管理加算
○ 外来管理加算は、再診料に加算される代表的・基本的な加算であるが、近年、外来診療所におけるかかりつけ医機能を評価する管理料・加
算が創設・充実されてきている中で、その評価対象が極めて不明瞭となっている。患者・国民目線で非常に分かり辛いとの指摘がなされて久しい。
○ 「全人的な患者管理」という内科系の技術を特別に評価してきたとの歴史的経緯があるとはいえ、近年の算定状況も鑑みれば、かかりつけ医機
能を評価する各種の管理料・加算も含めた診療報酬体系全体を見直す中で、抜本的な見直しを図る時期に来ているのではないか。

◆算定状況/算定要件について

◆現行制度
 外来管理加算(52点)は、「計画的な医学管理」を評価して、
再診料に加算されるもの。
 検査・処置・リハビリ・精神科精神療法・手術等の実施を行わない
ことや、丁寧な問診や詳細な身体診察などが要件。

◆経緯
年度

見直し内容

1967年

理学療法、精神病特殊療法並びの処置・手術を行った場合に算定しうる
評価として、内科加算(甲表)を新設

1969年

内科加算(甲表)を廃止し、内科再診料を新設(乙表)

1977年

内科診療料について、内科的診療を主に行う医療機関で行われた内科的
疾患に係る処置以外の臨時的処置(通常2-3回の処置で治癒が予見さ
れる軽度の傷病に対する処置)を行った場合でも算定可に。

1992年

内科再診料を廃止し、一定の処置や検査等が不要な患者に対し、計画
的な医学管理を行った場合の評価として外来管理加算を創設。

2000年

外来管理加算の引き上げ(42点⇒52点)

2008年

医師が患者の療養上の疑問に答え、概ね5分を越えて疾病・病状や療養
上の注意等に係る説明を懇切丁寧に行うことを要件化

2010年

算定要件における時間の目安(いわゆる「5分ルール」)を廃止

(昭和42年)

(昭和45年)

(昭和53年)

(平成4年)

(平成12年)

(平成20年)

(平成22年)

 外来管理加算は、内科では8割の算定率であり、再診料と合
わせれば、総点数(報酬全体)の1割を占める評価項目。
 かかりつけ医機能を評価する加算である地域包括診療加算、認
知症地域包括診療加算、特定疾患療養管理料、特定疾患処
方管理加算が併算定可能。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)
(Ⅱ)については、2024年度診療報酬改定で併算定が不可
となったが、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)が算定された日と
別日であれば算定可能。

◆基本料への「包括化」(マルメ)について
 加算は、基本的な診療行為に比して付加価値のある質の高い
サービス等の実施に必要な「かかり増し」費用を賄うため設定される
もの。社会環境や診療実態の変化等により、別途の評価が不要と
なれば、基本的な評価項目に包括化されるのが自然な対応。
 例えば、2024年度改定においては、外来診療における標準的な
感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと等を踏まえ、
初診料を3点、再診料をそれぞれ2点引き上げたところ。
 なお、検査等を包括する加算・管理料としては、地域包括診療料、
認知症地域包括診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診
療料、特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料(Ⅰ)がある。

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