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総-4-3-2 令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について(在宅医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査)[13.3MB] (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57122.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第607回 4/23)《厚生労働省》
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医療機関調査

※参考
【別表第 7】
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳
皮質基底核変性症及びパー
キンソン病(ホーエン・ヤ
ールの重症度分類がステー
ジ三以上であって生活機能
障害度がⅡ度又はⅢ度のも
のに限る。))
多系統萎縮症(線条体黒質
変性症、オリーブ橋小脳萎
縮症及びシャイ・ドレーガ
ー症候群)
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経

後天性免疫不全症候群
頚髄損傷
人工呼吸器を使用している
状態

【別表第 8 の 2】
一 次に掲げる疾患に罹患し
ている患者
末期の悪性腫瘍
スモン
難病の患者に対する医療等
に関する法律第五条第一項
に規定する指定難病
後天性免疫不全症候群
脊髄損傷
真皮を越える褥瘡
二 次に掲げる状態の患者
在宅自己連続携行式腹膜灌
流を行っている状態
在宅血液透析を行っている
状態
在宅酸素療法を行っている
状態
在宅中心静脈栄養法を行っ
ている状態
在宅成分栄養経管栄養法を
行っている状態
在宅自己導尿を行っている
状態
在宅人工呼吸を行っている
状態
植込型脳・脊髄刺激装置に
よる疼痛管理を行っている
状態
肺高血圧症であって、プロ
スタグランジン I2 製剤を投
与されている状態
気管切開を行っている状態
気管カニューレを使用して
いる状態
ドレーンチューブ又は留置
カテーテルを使用している
状態
人工肛門又は人工膀胱を設
置している状態

【別表第 8 の 3】
要介護三以上の状態又はこ
れに準ずる状態
日常生活に支障を来たすよ
うな症状・行動や意思疎通
の困難さが見られ、介護を
必要とする認知症の状態
頻回の訪問看護を受けてい
る状態
訪問診療又は訪問看護にお
いて処置を受けている状態
介護保険法第八条第十一項
に規定する特定施設等看護
職員が配置された施設に入
居し、医師の指示を受けた
看護職員による処置を受け
ている状態
麻薬の投薬を受けている状

その他関係機関との調整等
のために訪問診療を行う医
師による特別な医学管理を
必要とする状態

【別表第 3 の 1 の 3】
一 末期の悪性腫瘍の患者
(在宅がん医療総合診療料
を算定している患者を除
く。)
二 (1)であって、(2)又は
(3)の状態である患者
(1)在宅自己腹膜灌流指導管
理、在宅血液透析指導管
理、在宅酸素療法指導管
理、在宅中心静脈栄養法指
導管理、在宅成分栄養経管
栄養法指導管理、在宅人工
呼吸指導管理、在宅麻薬等
注射指導管理、在宅腫瘍化
学療法注射指導管理、在宅
強心剤持続投与指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管
理、在宅肺高血圧症患者指
導管理又は在宅気管切開患
者指導管理を受けている状
態にある者
(2)ドレーンチューブ又は留
置カテーテルを使用してい
る状態
(3)人工肛門又は人工膀胱を
設置している状態
三 在宅での療養を行ってい
る患者であって、高度な指
導管理を必要とするもの

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