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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

235204

在宅患者緊急時等カンファレンス料

日本在宅医療連合学会

【技術の概要】
在宅での療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の
際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会す等、
カンファレンスを行うことにより、より適切な治療方針を立てること及び当
該カンファレ ンスの参加者の間で診療方針の変更等の的確な情報共
有を可能とすることは、患者及びそ の家族等が安心して療養生活を行
う上で重要であることから、その取組に対して評 価するものとされてお
り、療養環境を調整する事で、自宅での療養期間が延び、入院等を防ぐ
ことが出来ると考えられます。
その一方で、医師からの求めが無ければ実施する事が出来ない事か
ら、ケアの専門家である、訪問看護師や居宅介護支援専門員から提案
する事は評価されず、在宅療養を支えるチームとしての連携評価という
観点では不十分であり、医師以外の視点がケアに反映されにくい状況
となっている。

【既存の治療法との比較】
算定要件が『当該保険医の求め又は当該患 者の在宅療養を担う保険医
療機関の保険医の求めた場合のみ』となる為、医師以外から必要性を感
じ提案を受けた場合は算定出来ず、実施ケースが限定される。本評価の
目的である療養生活の向上において、重要な役割を果たす、介護支援専
門員側の介護保険での評価である、緊急時等居宅カンファレンス加算が、
月に約300件※1しか算定されていない事からも活用が限定されている
事が伺える。在宅療養を担当する医師は在宅での療養環境整備を含む、
幅広い専門性を持つことは非常に重要ではあるが、訪問看護師や居宅介
護支援専門員等のケアの専門家の視点をより活用する為に、「医師の求
め」ではなく、他の専門職からの提案を受けて実施する事も含む、「医
師が必要と判断した場合」と適用を拡大する事で、在宅療養を支援する
チーム内での情報共有がより活発になり、安定した在宅療養環境の構築
が出来る。それにより、入院を防ぐ事が出来るだけでなく、在宅療養を
支えるチーム内での情報共有が行われる事により、医療介護双方の学び
やチームとしての成熟が増す事によって、在宅での療養期間を延ばす事
が出来ると考えられる。
※1:介護給付費等実態統計より令和4年12月審査分(令和4年11月算定)
これにより、カンファレンスのほとんどが、介護保険の該当にならない患者である小児
等での訪問看護ステーションとのカンファレンス時であることが想定される。

【対象疾患】
在宅での療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変
更等が行われた際。

【有効性及び診療報酬上の取扱い】
算定要件を『当該保険医の求め又は当該患者の在宅療養を担
う保険医療機関の保険医の求めた場合のみ』から『当該保険医
の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が
必要と認めた場合のみ』に適応対象を拡大する。

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