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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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提案番号(6桁)
235206

申請技術名

申請学会名

医療機関からの訪問看護での訪問看護情報提供料を算定可能にする

日本在宅医療連合学会

医療機関(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院)からの訪問看護
での訪問看護情報提供料を算定可能にする
医療機関(機能強化型在支診または機能強化型在宅療養支援病院)からの訪問看護はがん末期、神経難
病、小児やAYA世代などの医療依存度の高い患者への訪問が多く、頻繁なカンファレンス開催が可能など
Face to Faceでの医師ー訪問看護師の連携で医療側の情報共有と意思決定が即時に
できることなどに大きな利点がある。(訪問看護師との協働 出水 明 今日の治療指針2023 pp1668-1669 )
訪問看護ステーションからの訪問看護療養費ではすでに算定可能な内容でも、医療機関からの訪問
看護では算定出来ない項目が少なからずあり地域での在宅医療の発展、患者家族のQOL向上のた
めにこれらを認めていただきたい

訪問看護情報提供料を算定可能に
*在支診または在支病からの訪問看護
*訪問診療を行っている主治医が、患者の入院、入所に際して診療情報を記載した
ときに自院からの訪問看護情報を添付した場合
*150点を診療情報提供料1と別に訪問看護情報提供料として算定
*訪問看護を提供している医療機関(自院)への入院は除く

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