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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険未収載技術用)
整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

232102
在宅医療機器点検指導料
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

02呼吸器内科
12神経内科

関連する診療科(2つまで)
22小児科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無
過去に提案した年度
令和4年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
在宅医療機器安全管理指導料から在宅医療機器点検指導料へ変更。変更理由は、臨床工学技士は、医療機器の保守点検を実
「実績あり」の
提案当時の医療技術名
施しながら、患者家族に医療機器の使用上の注意点や停電時の対処法を指導するため。
場合、右欄も記
載する
追加のエビデンスの有無



提案される医療技術の概要
(200字以内)

在宅療養指導管理材料加算に該当する医療機器を2つ以上併用する場合において、臨床工学技士による指導が行われた場合
に算定ができるものとする。臨床工学技士が医療機器の使用上の注意点や災害等の停電時における対処方法について患者ら
に指導を行い診療録に記載した場合に算定する。医療施設内では月1回を限度に170点を算定する。医療機関以外の場所に
赴いて実施した場合は580点を加算する。

文字数: 186
対象疾患名

保険収載が必要な理由
(300字以内)

COPD、肺結核後遺症、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー

在宅人工呼吸療法や在宅酸素療法等は増加傾向にある。安全に在宅医療に移行するためには導入時に院内での指導は必須で
ある。また複数の医療機器を併用している場合には、機器の特性を理解した設定調整が求められる。現状ではメーカー(製
造販売会社等)が患者への指導に携わっていることが多い。しかし、複数の医療機器を併用している場合には、メーカー対
応だけでは自社製品の説明のみとなる。災害時の停電対策や避難経路の確認はメーカーが実施することは難しい。医療機器
のスペシャリストである臨床工学技士が院内外で患者・家族への指導に携わることで、在宅医療で使用される医療機器の安
全管理の向上が見込める。

文字数: 287
【評価項目】

①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

在宅療養指導管理材料加算の中で人工呼吸器加算・酸素濃縮器加算・液化酸素装置加算・排痰補助装置加算のうち2つ以上
の加算を算定する患者が対象。COPD、肺結核後遺症、神経筋疾患等で、人工呼吸療法や酸素療法が必要な病態が対象。

②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)

人工呼吸器や酸素濃縮器・液化酸素装置の機器特性を理解し、停電対策の知識を有した臨床工学技士が対応する。自宅療養
が決まった患者に対して、退院前に院内で指導を実施する。退院後は、医師の指示の元、月1回程度、臨床工学技士が患家
を訪問し、機器の設定変更や停電対策の確認、医療機器併用時の注意点の説明を行う。

区分
③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)



番号

B001

医療技術名

在宅療養指導料

既存の治療法・検査法等の内容

「在宅療養指導料」在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者に対して、保健師、助産師又は看
護師が個別に30分以上療養指導を行った場合に算定できる。保健医療機関を受診した際に算定ができるものであって、患家
において行った場合は算定できない。
「在宅患者訪問看護・指導料」在宅での療養を行っている通院困難な患者の病状
に基づいて訪問看護・指導計画を作成し、かつ、当該計画に基づき実際に患家を定期的に訪問し、看護及び指導を行った場
合に、1日に1回を限度として算定する。

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム

⑤ ④の根拠と
なる研究結果等

研究結果

13



C005
、在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)

看護師は療養生活上の指導が中心であり、人工呼吸器の停電対策を説明することは難しい。患者宅での医療機器の設定変更
は増悪時への迅速な対応に結び付き、入院を避けられる可能性がある。災害時の停電対策や避難経路の確認は、災害発生時
の自助や共助を円滑にする可能性がある。
患者宅で設定変更ができない場合、移動が困難な中で医療機関を受診する必要がある。受診が難しい場合には、メーカー等
の無資格者に設定変更を依頼せざるを得ない。人工呼吸vol.35 p130
6

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
る。)

405

(公社)日本臨床工学技士会 臨床工学技士基本業務指針2010
「呼吸治療業務指針」p34-35