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提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

235208

専門医療往診加算

日本在宅医療連合学会

【技術の概要】

【既存の治療法との比較】

通院困難な患者に対して、普段在宅医学管理をしている医師からの求めに応じ
て、以下のような疾患で標榜医の往診を必要とする場合の往診料を新たに規
定する









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皮膚科
整形外科
眼科
耳鼻科
産婦人科
神経内科
外科
泌尿器科
精神科
麻酔科

褥瘡の処置 水疱性疾患の診断
ギプス固定、ギプス外し
眼科的検査や処置
耳鼻科的検査や処置
婦人科的処置
パーキンソン病の薬の調整
膿瘍の切開、腫瘍の摘出、陥入爪の手術
尿道バルーンの挿入 膀胱瘻、腎瘻カテーテルの交換
向精神薬の調整など
疼痛コントロール用麻薬の調整、硬膜外ブロックなど

【有効性及び診療報酬上の取扱い】

【対象疾患】
人工呼吸器装着患者など通院するためには過度の対応を必要
とする患者で、標榜医の医療を必要とする患者
中耳炎や角膜炎など耳鼻科医や眼科医などの標榜医でなけれ
ば対応困難な疾患

現在褥瘡認定看護師が自宅へ訪問した場合月一回だが在宅患者訪
問看護・指導料3 1285点が算定できる。一方医師が往診して
も現在の点数は720点と低い。看護師と同等以上になるよう加
算をつけていただきたい。現在の点数では耳鼻科や眼科医は自分
の診療を休んで、または空いた時間を使ってまでしても、なかな
か往診してもらえない。

在宅医療の仕組みや理解をして貰うことにより不必要な通院や入
院を減らすことができる。また緊急搬送をしなくても良くなる場
合が多くなる。

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