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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (93 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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域産業を取り巻く環境や海外の動向も含めた情勢の変化にうまく適応しながら、現
場が創意工夫を発揮し、より力強く成長を続けられるよう、規制・制度等の不断の
見直しが必要であり、今後取り組むべき規制改革項目を以下のとおり取りまとめた。
(1) 共済事業における顧客本位の業務運営の取組等
【令和5年度措置】
<基本的考え方>
共通の経済的、社会的、文化的なニーズと願いをかなえることを目的として協
同組合が組織され、組合員が相互に助け合う形で、日々の生活を脅かす、病気、
交通事故、自然災害等の様々な危険に対する保障を行う共済事業が行われている。
今般、組合員のために最大の奉仕をすることを目的とする農業協同組合(以下
「農協」という。)において、推進目標の達成を動機とする不祥事件が発生する
などの不適切な共済推進が行われている実態を鑑みて、不祥事件を防止し、共済
事業の適正な運営を図るため、監督指針の改正がなされた。令和元年 12 月には、
類似の事案にて、かんぽ生命に対して、金融庁から行政処分が行われ、業務改善
が実施されている。
農協について定める農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)のほか、水産
業協同組合法(昭和 23 年法律第 242 号)、消費生活協同組合法(昭和 23 年法律
第 200 号)、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)の法律があり、そ
れぞれの法律を所管する省庁等が、監督指針等により各協同組合の指導・監督を
行っている。各協同組合が実施する共済事業の内容は様々だが、それぞれの共済
商品の販売対象の範囲や営業推進態勢の強度など、不適正な契約を誘因する温床
が無いか、監督を行う行政庁がリスクを的確に把握するための総点検を行う必要
がある。
また、民間保険会社においては、顧客本位の業務運営の取組が推進されている
ことから、保険と同様の共済事業を実施する各協同組合においても、組合での現
行の取組状況等を踏まえ、積極的に取り組むことを促していくべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

農林水産省は、不祥事件の未然・再発防止に向けて、改正後の監督指針が適
正に運用されるよう、全国共済農業協同組合連合会(以下「全共連」という。)
や各農協が実施している総点検運動とともに、毎年度実施している定期的な検
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