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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (82 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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特に、在宅医療を受けている患者(多くは高齢者)は、複数の慢性疾患を有す
ることも多い。このため、最適なタイミングで必要な医療が提供できないために
患者に生じるリスク・不利益を最小限にするためには、専門職を含め在宅医療を
担う関係者の連携が必要となるのは大前提である。一方で、現実には、多職種間
の「連携」で対応するという主張は、既に 20 年以上行われているものの、我が
国の人口構造が変化する中で、必ずしも十分な対応を行うことは既に困難となっ
ているとの指摘もある。
その上で、医療関係職種が、それぞれ自らの能力や専門性を踏まえつつ、タス
ク・シフト/シェアを進めていくことを基本としつつも、各地域において、不足
する専門職のタスクを、充足する他の専門職が適切に補うことで、患者の被る不
利益を最小化できるとの指摘にも留意する必要がある。
検討に当たっては、医師・薬剤師・看護師などの医療関係職種は、患者のため
に互いの専門性を尊重し、「対等」な立場で情報交換等を行いながら、質の高い
患者ケアを提供するという在り方が基本的な前提であることや医療安全の確保
に留意するとともに、医療サービスの提供に伴う責任の所在を明らかにする必要
がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。また、検討に
要する期間に長短があることを踏まえ、可能なものから直ちに実行する必要があ
る。
<実施事項>


在宅医療を提供する環境の整備
【令和5年度上期検討・結論】
厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる
「在宅療養支援診療所」を含め診療所からの往診について、診療所から半径 16
kmを超える往診が当該診療所からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある
場合に認められているところ、現実には、16km以内に医療機関が存在していて
も、やむを得ない事情で当該医療機関の医師が適時に往診できず、医療アクセス
が困難な地域における患者の医療に支障が生じているとの指摘があることを踏
まえ、地域の在宅医療の提供状況に応じ、16kmを超えた往診が可能となる「絶
対的な理由」について、更なる整理・周知を検討する。加えて、診療所の管理者
の常勤要件について、新たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困
難であるとの指摘があることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況に鑑み、医
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