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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (112 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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はもちろんのこと、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する等のために指
針等を遵守しようとしている事業者にとって、指針等の非公開は、負担や障害に
しかならないと考える。
こうした状況を踏まえると、指針等を策定している全ての地方公共団体におい
て、行政上特別の支障がない限り、ホームページ等で公表することが求められる。
また、地方公共団体ごとの独自の条例を制定している場合も含めて消防設備、
危険物に関する基準又は基準に係る運用の差異に関して、設計・コスト等に関し
て事業者の負担になる場合があるため、具体的に疑義の挙がった差異については、
制度上許容され、かつ、合理的な理由があると地方公共団体が説明できないもの
については、解消に向けた必要な措置を講ずるべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

消防庁は、消防法第 10 条第4項及び第 17 条第1項に基づき政令で定める技
術基準並びに同法第9条の4第2項及び第 17 条第2項に基づき市町村条例で
定める技術基準に関して、地方公共団体における行政手続法上の行政指導指針
に相当するものの策定及び公表状況等を調査し、その結果を踏まえ、消防組織
法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく助言を行うとともに、公
表状況に応じて、必要な情報の公表を促し、合理的な理由がない公表の差異の
解消に向けて適宜フォローアップを行う。

b

消防庁は、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号)第9条第1
項第 12 号において、流出防止の措置として、
「その直下の地盤面の周囲に高さ
0.15 メートル以上の囲い」の他に、側溝等を認めている地方公共団体がいる
ことを鑑み、側溝等による代替措置について、その要件を検討し、現在規定し
ていない「同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置」として
規定するために省令改正等必要な措置を講ずる。

c

消防庁は、消防庁が公表している「○○市(町・村)火災予防条例(例)」
(昭
和 36 年 11 月 22 日自消甲予発第 73 号消防庁長官)第 31 条の4に規定してい
る「液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止
するための有効な措置を講ずること。」について、地方公共団体ごとに基準に
係る運用の差異の是正のため、消防危第 71 号(令和2年3月 17 日消防庁危険
物保安室長通知)にて、当該有効な措置として「タンク周囲に、タンクの最大
容量以上の量を収納できる容量の囲いを設けること」であることを地方公共団
体に対して通知したものの、その容量について依然として地方公共団体ごとの
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