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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (42 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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運営基盤の確立を通じて持続的なビジネスモデルを備える、④ニーズのある全
てのデータベースとの接続を行うものとする。
前段の要件定義に当たっては、引き続き、既存のデータベースの充実や権利
者情報等のフォーマットの標準化、IDやコードに係るルール整備といった、
技術面の課題に関する検討も必要となる。文化庁を始めとする関係府省は、府
省横断的な体制の下、UGCに係るプラットフォーマーが管理するデータベー
スを含めたニーズのある全てのデータベースとの連携を目指し、データベース
を管理する各団体との調整や既存のデータベースに関する調査研究、異なる分
野のデータベース同士の連携、部分的な実証研究を含む、過去コンテンツやU
GC、著作権等管理事業者が集中管理していないコンテンツの情報の登録の在
り方に係る具体策の検討等を通じて、優先的に連携すべきデータベースの特定
や連携方法の検討、検索画面のイメージ作成等を行う。
さらに、その結果を踏まえた中長期的な目標として、権利情報検索システム
が①IT 技術・デジタル化の進展に対する継続的な対応、②蓄積されたデータ
の活用を通じてシステムそのものの維持・管理に必要な収益を確保できるビジ
ネスモデルなど、情報そのものを価値化できるような仕組み、③システム上で
権利処理を完結することのできる仕組みについても検討を進めるものとする。
d

総務省は、b の「分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の
仕組み」を含めた a の「簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度」の
実現を促進するために、インターネット上のコンテンツ流通の媒介者である通
信関係事業者の協力体制及び役割分担の枠組みについて、コンテンツ制作者に
対してコンテンツ流通取引の場を提供するデジタル・プラットフォーマーの優
位な関係性・市場におけるUGCの増加等のコンテンツ産業の将来的な姿・欧
米の制度における通信関係事業者の媒介者責任の位置付け等を踏まえて検討
し、結論を得る。
また、前段の結論を踏まえ、a~c を通じて企図される新制度の円滑な開始準
備及び持続的運用に資する措置を、デジタル時代のスピードの要請にも対応し
た形で実現する。その際、先端技術の活用についても検討の範疇に含める。

(15) 高経年マンション等の管理と再生の円滑化に向けた規制改革の推進
【a,b:引き続き検討を進め、結論を得次第速やかに措置、c:引き続き措置】
<基本的考え方>
令和4年6月の規制改革実施計画を踏まえ、令和4年 10 月、老朽化や被災し
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