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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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リーな環境整備に向けた総合的な規制改革を、スピード感を持って進めていく必
要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
ア 海外起業人材の活躍に資する制度見直し
【a:措置済み、
b:引き続き検討を進め、令和5年度中早期に結論、結論を得次第速やかに措置、
c:引き続き検討を進め、令和5年度中に結論、結論を得次第速やかに措置、
d:令和5年検討開始、e:令和5年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
f:継続して措置】
<実施事項>
a 法務省、経済産業省及び内閣府(地方創生推進事務局)は、外国人による創
業活動を支援するため、外国人起業活動促進事業の期間内に起業に至らなかっ
た外国人に対し、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の活用により、更
に最長6か月間の創業活動を認めることができるよう、令和4年度中に所要の
措置を講ずる。
b 法務省は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用し、入国後、初
回の在留期間更新時に必要な事業所として、自治体が認定するコワーキングス
ペース等を最大1年間認める特例(以下「コワーキングスペース等の特例」と
いう。)について、外国人起業活動促進事業においても活用可能とすることを
含め、全国展開に関して、引き続き検討を進め、令和5年度早期に結論を得て、
所要の措置を講ずる。
c 法務省は、大学施設・企業施設等を、コワーキングスペース等の特例の対象
施設となる「コワーキングスペース等」に含めることについて、引き続き検討
を進め、令和5年度中に結論を得るとともに、結論を得次第速やかに所要の措
置を講ずる。
d 法務省は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促
進事業等を活用する外国人起業家が、当該事業のため許可された在留期間が終
了して在留資格「経営・管理」に更新する際、申請に係る事業規模として求め
られる要件について、当該外国人起業家の会社が発行する有償新株予約権に対
する払込金額とその他の資本金等の合計を基に出入国管理及び難民認定法第
7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第 16 号)
「経営・管
理」の項第2号ハに該当するかどうか判断できるよう、必要な条件の在り方も
含めて検討する。
e 法務省は、
「地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格『経営・管
理』の取扱いについて」
(平成 30 年1月出入国在留管理庁)で示した、地方公
共団体が実施する起業支援対象者として認定された者が地方公共団体の所有
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