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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (128 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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期に実現可能なものから試行や先行運用を開始するスケジュールを検討し、本
格的な運用については、民事訴訟手続のデジタル化の本格的な運用が開始以降
速やかに開始できるように環境整備に取り組む。
c

法務省は、民事執行手続における預金債権の差押えについて、第三債務者と
なる金融機関に対してシステム送達が実施される場合は、一般的な債権譲渡等
に係る対抗要件制度も考慮し、システム送達の内容、効力を安定して生じさせ
るよう、法令の定め及び運用を明確化しつつ、金融機関に過度な負担が掛かる
ことのない適切なものとなるよう、金融機関側と協議を継続する。

d

法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当
たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、裁判に関係する者のプライ
バシーにも、適切なセキュリティを構築するなど十分配慮しながら、デジタル
庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごと
のシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行う
こと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③
必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなることや、民事訴訟手続と相
互に関連する手続については、システム上も連携して手続を進行できるように
すること、④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放すること、
⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシ
デント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利
用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、
国民目線で利用しやすいものとすること、⑦倒産手続における債権届出につい
ては、システム上のフォーマット入力方式を導入し、その後の債権管理と連動
する一気通貫したシステムを検討すること、⑧民事執行手続のデジタル化後に
おいても、不動産競売物件情報サイトとの連携を視野に入れて、検討を進める
ことについての環境整備に取り組む。

(3) 民間手続等に関する見直し


相続手続の効率化
【a:(前段)令和5年度上期措置、(後段)令和5年度から継続的に措置、
b,c,d:継続的に措置、e:令和5年度上期措置、f,h:令和5年度措置、
g:措置済み、i:a,e 措置後、速やかに措置】
<基本的考え方>
日本国内の年間死亡者数(令和4年)が 150 万人を超え、戦後最多となってお
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