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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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の施設数が3未満となる場合についてマスキングを行っている現状について、
マスキングを行わないことを基本に検討し、結論を得る。
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厚生労働省は、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が行
う、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に従ってレセプトデータ等を
抽出し、一定の集計処理を加え集計表の形式で提供する情報提供サービスにお
いて、医療機関の施設数が3未満となる場合にマスキングを行っている現状に
ついて、個人情報の保護等を引き続き図るとともに、利用による研究等を精密
化する観点から、マスキングを行わないことを基本に支払基金と連携しながら
検討し、結論を得る。





公的統計の調査票情報の円滑な二次的利用の確保
【a:令和5年度上期措置、b:(平均1か月以内での提供)令和5年度措置、

(総務省が所管する統計等は平均1週間以内、遅くとも4週間での提供)令和6年度
措置、
(総務省以外が所管する統計は特段の事情がある場合平均1週間以内、遅くとも4週
間での提供)令和7年度措置、
c:(前段)令和5年上期措置、(後段)令和6年上期措置、
d:(前段・実証実験の開始)令和5年7月末までに措置、
(前段・相当数の総務省所管統計についてリモートアクセスの開始)令和5年度措
置、
(中段)令和7年度措置、(後段)令和6年度措置、e,g:令和5年度検討・結論、
f:令和5年上期措置、h:令和5年度措置】
総務省及び統計所管府省庁(大規模な統計調査を行う独立行政法人等を含む。
以下同じ。)は、学術研究の発展及びEBPMの推進を図る観点から、統計法(平
成 19 年法律第 53 号)に基づく基幹統計及び一般統計等(以下「公的統計」とい
う。)の調査票情報の研究者、各府省庁その他の利用者(以下「研究者等」とい
う。)への提供(統計法第 33 条及び第 33 条の2。以下「二次的利用」という。)
を迅速化し、及び円滑化するため、必要なリソースを確保の上、以下の措置を講
ずる。具体的な検討に当たっては、統計調査に対する国民の信頼や協力を確保す
るため、個人情報等の適切な保護を確保する必要があることに留意する。
a

総務省は、統計所管府省庁がその所管する公的統計の調査票情報を、光ディ
スクを利用して二次的利用に供する場合に要する審査を標準化し、及び効率化
するため、審査の趣旨及び実施方法を明確化するマニュアルの作成並びに利用
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