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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (131 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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るところ、電子署名の更なる普及に向けた環境整備に取り組む必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
なお、規制改革推進会議では、押印の見直しについてこれまでも取り組んでき
たが、今後も現場のニーズに即した個別具体的な論点について調査審議を行って
いく。
<実施事項>
a

デジタル庁及び法務省は、電子署名の利用者、認証事業に係る有識者やサー
ビス提供事業者等の意見を十分に聞き取り参考にして、「利用者の指示に基づ
きサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービス
に関するQ&A(電子署名法第3条関係)(令和2年9月4日)」(以下「3条
Q&A」という。)に下記の3点を盛り込む改訂について検討を行い、その可
否を含めて結論を得た上で、必要な措置を講ずる。
 電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人の同一性が確認される
(いわゆる利用者の身元確認がなされる)ことについては、①電子署名及
び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号。以下「電子署名法」と
いう。)第3条に規定する電子署名に該当する要件としては不要であること、
一方で、②実際の裁判において同条の推定効が認められるには、利用者の
身元確認がなされることが重要な要素になると考えられるところ、同条の
適用において、いわゆる利用者の身元確認が不要である又は問題とならな
いといった誤解を招くことのないようにすることの2点を分かりやすく明
示すること。
 電子署名法第3条に規定する電子署名に該当する要件として3条Q&Aに
記載のある「固有性の要件」について、十分な水準の固有性を満たす措置
としてどのようなものが考えられるか分かりやすく明示すること。
 電子契約サービスを選択する際の留意点として、実際の裁判において作成
名義人の意思に基づき電子署名が行われているとして電子署名法第3条の
推定効が認められると考えられる「身元確認の水準及び方法やなりすまし
等の防御レベル」について、最終的には裁判所の判断に委ねられるべき事
柄ではあるものの、一般論としてその内容を分かりやすく明示することに
加え、適正管理要件の充足方法を複数例示すること。

b

デジタル庁及び法務省は、商業登記電子証明書の発行時における利用者の負
担軽減の観点から、取得費用を低減すること、及び利用者の利便性向上の観点
から、発行時や利用時の利用者の操作性を向上させること、GビズIDの法整
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