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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (107 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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b

農林水産省は、都道府県に対して、団体漁業権も含めた未利用漁場について、
漁場の全体又は一部が有効に活用されていない場合、チェックシートを活用し
つつ必要に応じて指導し、改善されないものは勧告や漁業権の取消し等を行い、
漁場を分割して新たな漁業権の設定を行う等、未利用漁場の有効活用を円滑に
促進させる取組を行うよう指導を行う。また、未利用漁場の漁場調査を行い、
都道府県内外の水産関連企業に対し公募を行う等の取組を好事例として横展
開を図る。

c

農林水産省は、令和5年9月から予定されている漁業権の次期一斉切替え後、
ガイドラインのチェックシートの実効性の検証を行い、検証結果を踏まえ、必
要に応じてチェックシートの見直しや運用改善を行う。

d

農林水産省は、漁場活用状況等のデータを海上保安庁に提供し、
「海洋状況表
示システム(海しる)」に表示する等、水産事業の視点も踏まえ、漁業者向け
のデータが充実するような取組の検討を行うとともに必要な周知を行う。

e

農林水産省は、組合員資格要件について、漁民の場合、漁業協同組合模範定
款例第4条(地区)で定める地区は道路や橋の開通等の交通事情や漁業者の居
住実態等の周辺環境の変化を踏まえ必要に応じて広げるなど柔軟な運用とな
るよう、都道府県に対して通知を行う。法人の場合、水産業協同組合法で定め
る組合員たる資格において、地区内に住所ではなく事業場を有するのみでも組
合員資格要件を満たすことについて、都道府県に対して漁協を指導する旨助言
する。また、漁業権行使規則について、道路や橋の開通等の交通事情や漁業者
の居住実態等の周辺環境の変化を踏まえ対象範囲を広げるなど実態に即して
柔軟な運用となるよう、都道府県に対して通知を行う。

f

農林水産省は、漁協の組合員加入について、世襲以外の新規加入を認めない
こととなっていないか等、適切な組合員資格審査の制度運用がなされるよう、
都道府県に対して指導する。

g

農林水産省は、漁業権に関する相談窓口に寄せられた事例について、相談者
個人が特定されないよう配慮を行った上で、誰もが参照・閲覧できるよう相談
の個別事例と情報提供及び助言の内容を一般化して水産庁ホームページに掲
載する等を行う。

h

農林水産省は、都道府県が漁業権を免許しようとする際に、漁場区域の全部
又は一部が港湾区域内にあるときは、港湾管理者と協議・調整し、港湾の利用、
保全、港湾計画の遂行等への支障が無い場合には、漁業権の内容を定めた海区
漁場計画を作成できることについて、適切な方法で周知を行う。

i

国土交通省は、港湾区域における漁業の免許の内容等について事前に協議・
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