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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (126 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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和5年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立て、書
面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民
にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試
行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。
c

法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対
するサポートを充実させるとともに、デジタル化による事務処理コストの低減
を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て等
の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標
準となるよう取り組む。

d

法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判
断を尊重しつつ、裁判に関係する者のプライバシーにも十分配慮しながら、デ
ジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手
続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計
を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されるこ
と、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダ
ーと連携することができるようAPIを開放すること、⑤リスクベースアプロ
ーチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やアクシデント発生時の対応も
念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するため
の客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやす
いものとすること、⑦国民目線で利用しやすいシステムを構築するという観点
からは、例えば、アカウント取得についてオンラインのみで完結する仕組みや、
また、インターネットを用いた申立てに関し、フォーマット入力方式を導入す
ることについて積極的な検討を行うことについての環境整備に取り組む。



家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化
【a:措置済み、
b:令和5年の通常国会に法案提出については措置済み、
試行や先行運用については令和5年度以降可能なものから速やかに措置、
本格的な運用については令和7年度以降速やかに措置、
c:継続して措置、d:可能なものから順次措置】
<基本的考え方>
民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)の改正と併せ、家事事件手続法(平成 23
年法律第 52 号)と人事訴訟法(平成 15 年法律第 109 号)も改正され、離婚に関
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