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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (121 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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ともに、システム改修を進め、関係者への必要な周知も行いつつ、遅くとも令
和8年9月までにeLTAXを活用した公金収納を開始する。
b

デジタル庁及び総務省は、民間事業者からの各種公金の取扱いに関する意見
や地方公共団体等からの業務の効率化・合理化に係る意見等を踏まえ、公金の
性質上、全国的に共通の取扱いとする必要があるものについて、公金納付者が
いずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用して納付を行い関係者の
業務効率化を図ることができるようにするため、その公金収納の開始時期等の
検討を速やかに行い、一定の結論を得る。

c

総務省は、令和4年3月に立ち上げた、地方税における電子化の推進に関す
る検討会実務者ワーキング・グループ及びその本会において、地方税の処分通
知等(課税明細書等の添付書類を含む)のデジタル化について得た結論を踏ま
え、可能なものから速やかに措置を講ずる。

d

総務省は、税務システムの標準化において、できる限り書式・様式等の統一
化も図るようにする。



道路占用に係る手続のワンストップ化
【a:(前段)令和5年度に試行的に複数の地方公共団体に対して措置、
令和6年度以降順次措置、(中段)令和5年度措置、(後段)継続的に措置、
b:(前段)令和6年度以降措置、(後段)令和5年度措置、
c,e:令和5年度措置、d:一部省庁は措置済み、令和5年度措置、
f,g:順次措置】
<基本的考え方>
路上又は道路下に電柱や管路等を設置・埋設、飲食店が歩道にテラス席等の飲
食施設を設置等する場合に必要である道路占用許可申請手続において、国土交通
省が管理する国道では、国土交通省の道路占用システムにより道路占用許可のオ
ンライン申請及び所轄警察署への道路使用許可申請との一括申請が可能となっ
ている。また、歩行者利便増進道路制度に基づき、道路を占用して路上に飲食施
設等を設置する場合、オンライン上で公開された道路占用許可基準の確認事項を
満たしていれば、申請者は道路管理者へ事前相談を行うことなく、道路占用許可
を申請することが可能となっている。
一方、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申
請手続は、オンライン申請が導入されていない地方公共団体では紙ベースの対面
手続が前提となっている。
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