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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (78 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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の要件を満たす人材が限られ、特に、ソフトウェア開発に関する知見を有する
者は更に限られるとの指摘がある。このため、厚生労働省は、スタートアップ
等によるSaMDの開発及び生産を円滑化する観点から、品責の資格要件の一
つである3年以上の品質管理業務等の職務経験について、講習の受講等により
代替することを可能とする方向で検討し、結論を得る。なお、当該検討に当た
っては、SaMDについては、薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の
一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政
令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成 26 年厚生労働省令第 87
号)における経過措置として、平成 26 年から平成 29 年までの間、厚生労働大
臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者は、3年以上の品質管理業務等に
従事した者とみなすこととされていたことを踏まえることとする。
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厚生労働省は、遠隔医療のうち、看護師が医師の指示・監督の下、相談者と
情報通信機器を活用して得られた情報のやり取りを行い、患者個人の心身の状
態に応じた必要な医学的助言を行うサービスについて、看護師が回答し得る範
囲を明確化する。その際、適切かつ円滑なサービス提供が可能となるよう、
「オ
ンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月厚生労働省)におい
て遠隔健康医療相談(医師以外)で実施が可能とされている「一般的な医学的
な情報の提供や一般的な受診勧奨」には、年齢、性別、BMIといった相談者
の各種属性や発症時期、痛みの程度を踏まえ、一般的に可能性があると考えら
れる要因(通常は複数の要因)について情報提供を行うこと(受診の要否を含
む。)が含まれることを明確化する方向で検討する。





科学的介護の推進とアウトカムベースの報酬評価の拡充
【a,b:令和5年度措置、
c:令和5年度検討、令和6年度結論・措置、d:令和9年度措置】
a

厚生労働省は、科学的に妥当性のある指標を収集・蓄積及び分析し、分析結
果を現場にフィードバックすることを目的に令和3年度に運用が開始された
科学的介護情報システム(LIFE)について、現状では、介護事業所等にフ
ィードバックされた情報の活用方法が明らかでないことなどの課題が指摘さ
れていることを踏まえ、フィードバックされた情報の具体的な活用方法の周知、
フィードバックの範囲について利用者個人の時系列のデータの追加などの改
善を実施する。

b



厚生労働省は、LIFEへの介護事業所等の入力負担を軽減する観点から、
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