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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (84 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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① 現行の特定行為研修の受講に要する時間と費用は、一般の看護師や医療機
関にとっては負担が重く、普及は現実的ではないとの調査結果が示された。
特定行為研修の時間数は、現在対象となっている特定行為を実施するため
の実践的かつ高度な理解力、思考力、判断力を身につけるために必要な内
容であるが、看護師によっては既にこうした能力を備えている場合もある
ことから、その全部又は一部を、国の関与の下、講義履修などのプロセス
評価のみならず、現場におけるアウトカム評価で代替することを可能とし、
より多くの看護師が積極的に挑戦可能なものとする。あわせて、アウトカ
ム評価が困難な部分については、短期集中型ではなく、看護師の日常業務
の空き時間での長期にわたる研修を可能とし、あわせて、オンライン研修
の活用を進める。
② 実務上、特定行為の実施に必要な手順書が医師から必ずしも円滑に発行さ
れない実態を踏まえ、関係団体の協力も得ながら医師に対し、手順書の理
解促進のための周知・広報を図る。また、手順書を発行する医師の負担を
軽減するため、医師が簡易に作成できる様式例の検討や看護師の裁量をよ
り拡大するなど、現在の標準的な手順書例を改定する。
③ 特定行為(診療の補助)について、その運用状況と地域医療におけるニー
ズを現場の医師及び看護師等から把握し、特定行為の拡充について検討す
る。
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厚生労働省は、上記各措置を円滑に実施しつつ、①地域の在宅患者に対して
最適なタイミングで必要な医療が提供できないため患者が不利益を被る具体
的状況や②そのような具体的状況において医師、看護師が実際に果たしている
役割や課題を令和6年度及び7年度に調査し、更なる医師、看護師間でのタス
クシェアを推進するための措置について検討する。その際、限定された範囲で
診療行為の一部を実施可能な国家資格であるナース・プラクティショナー制度
を導入する要望に対して様々な指摘があったことを適切に踏まえるものとす
る。上記検討の間においても、離島・僻地等において特区制度を活用した実証
の提案があった場合は、その結果も踏まえて所要の対応を行う。





在宅医療における円滑な薬物治療の提供
【a:令和5年度検討開始、令和6年度結論、b:令和5年度検討・結論、
c:令和5年度検討開始、遅くとも令和6年度中に結論】
在宅患者への薬物治療の提供については、夜間・休日などを中心に、薬剤の投
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