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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (51 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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(7) 多様な正社員(限定正社員)の活用促進
【a:(前段)令和5年度上期措置、(後段)措置済み、b,d,e:令和5年度措置、
c,f:令和5年度検討、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
限定正社員を含む「多様な正社員」制度の活用を促進することは、職務や勤務
地を限定しつつも雇用期間の定めがなく、安定して働くことができる労働者が増
加することにより、人手不足への対応や個々の労働者の能力発揮が図られると同
時に、従来の無限定の正社員が中心となるメンバーシップ型からジョブ型の働き
方への移行が自然に促され、円滑な労働移動にも資することとなる、重要な取組
である。
企業における「多様な正社員」制度の活用を促進するには、雇用形態にかかわ
らず就業の実態に応じた処遇等の均衡が図られるよう企業に対して周知するこ
とや、企業における活用事例等に関する情報提供を充実させることが必要である。
また、労働者に対する取組として、「多様な正社員」のキャリア形成を支援す
るため、専門性を持ったキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティン
グの機会を提供することや、若年層の将来の選択に資するよう「多様な正社員」
を含む雇用に関する情報提供を強化することが求められる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

厚生労働省は、有期雇用労働者の無期転換及び企業における「多様な正社員」
制度の活用を促進するため、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第3条第
2項の規定に関し、「多様な正社員」を含む正社員の間においても就業の実態
に応じて処遇等の均衡を考慮すべきことについて使用者に対し周知するとと
もに、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、就業
の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明が行われるよ
う、必要な措置を講ずる。

b

厚生労働省は、企業による「多様な正社員」制度の導入の参考となるよう、
「多様な正社員」制度を活用している企業の事例について実態調査を行い、勤
務地や職種等が限定された正社員の処遇等を含めた情報提供の充実を図る。

c

厚生労働省は、パートタイム・有期雇用労働者のキャリア・アップを促進す
るため、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成5年法律第 76 号)の施行状況について実態調査を行った上で、必要な
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