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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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るべきであり、可能な限り、国際基準に調和させていくことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

総務省は、2.4GHz帯無線LAN等の技術基準適合証明等における技術基準
及び試験方法について、無線LAN等の欧米基準試験データの活用の在り方に
関する検討会において得られた結論を基に、削除可能とされた項目の削除を含
む、技術基準及び試験方法の見直しを行う。
あわせて、2.4GHz帯無線LAN等の欧米基準試験データ等を活用するに当
たり、登録証明機関ごとの差異が生じないよう、品質を担保するための基準、
確認すべき項目及び具体的な確認のポイント等を「2.4GHz帯無線LAN等
の欧米基準試験データ等活用ガイドライン」としてまとめ、当該試験データ等
を活用するメーカー等及び審査を行う登録証明機関に周知を行い、その適切な
運用を促すとともに、スタートアップ事業者等初めて認証の申込を行う者を含
むメーカー等向けに、基準認証制度全般の仕組みや手続を分かりやすく説明す
る「基準認証制度マニュアル」についても、広く活用されるよう周知を行う。

b

総務省は、2.4GHz帯無線LAN等の技術基準適合証明等における技術基準
及び試験方法の見直し、
「2.4GHz帯無線LAN等の欧米基準試験データ等活
用ガイドライン」及び「基準認証制度マニュアル」の作成・周知の措置の実態
及び効果について、措置から2年経過後を目途に調査を行い、その結果を踏ま
えて課題を検証する。

(10) 労働者の利便性向上のための資金移動業者の口座への賃金支払実現
【a:措置済み、b:令和7年措置】
<基本的考え方>
労働者への賃金支払については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に基づ
き、原則として通貨で支払うこととされており、法令又は労働協約に定めがある
場合については、通貨以外での支払が認められている。
銀行等の金融機関を経由しない資金移動業者を介した振込や送金が増加する
中、キャッシュレス社会の実現や外国人を含む労働者の利便性向上の観点から、
資金移動業者の口座への賃金支払を認める必要がある。また、労働者の利便性を
向上させ、資金移動業者の負担を軽減するため、資金移動業者に求める要件は、
労働者保護を図るために必要最低限とすべきである。
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