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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (130 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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管している旨の通知が、遺言者が指定した者の住所等に変更があった場合でも
適切に行われることを確保するために、通知対象者に指定できるのは現在1名
であるところを複数名(民間事業者を含む)に増やすなど、対象範囲の無限定
化及び対象となる人数の拡大等を検討する。
f

法務省は、現行の自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保される遺言を簡便に
作成できるような新たな方式を設けることについて、令和4年度の基礎的な調
査の結果等を踏まえ、我が国の実情に即した制度の検討に資するものとして、
自筆証書遺言のデジタル化を進めている国等の法制及び同国で活用されてい
るデジタル技術等について、更に掘り下げた調査を実施した上で、検討を進め
る。

g

法務省は、公正証書遺言を含む公正証書の作成過程及びその証明の提供のデ
ジタル化に対応するため、令和5年通常国会に公証人法(明治 41 年法律第 53
号)及び民法(明治 29 年法律第 89 号)等に関する改正法案を提出する。

h

法務省は、登記・供託オンライン申請システムを利用して遺産分割協議書等
の添付情報をオンライン提出する際に必要となる電子証明書に関して、システ
ム上利用可能な電子証明書を発行している認証機関を公開しているところ、認
証を受けようとする機関(クラウド型電子署名サービスを提供する事業者を含
む)の予見可能性を高めるために、その基準及び手続を公表する。

i

法務省は、不動産の相続登記手続について、上記実施事項を踏まえた各情報
の作成・交付の電子化の状況に応じて、可能な手続からオンライン化を進め、
全ての各情報の作成・交付の電子化が実現した後速やかにオンライン完結を実
現する。



電子署名の更なる普及に向けた環境整備
【a:令和5年度上期に検討に着手した後、速やかに措置、
b:令和6年度措置、一部は令和7年度措置、
次期電子認証システムに関する事項については令和7年度措置、
c:令和5年度措置】
<基本的考え方>
電子署名について、利用者からは「クラウド型の電子署名については、裁判で
押印と同様の法的効果を有すると判断されるか依然不明確であることが課題」で
あり、「電子署名を社会全体に浸透させるためには、電子署名サービスの透明性
を確保し、誰もが安心して利用できるようにすることが重要」といった意見があ
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