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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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建設用3Dプリンターは、型枠が不要となる、工期短縮につながる等環境負荷
軽減の面でも、その活用効果が期待されているほか、曲面も含めて自由自在に造
形できるデザインの面でも特長を持ち、国内外で研究開発や実用化が加速してお
り、建設(土木・建築)の在り方を大きく変える可能性を持っている。
今後、建設用3Dプリンター及び同プリンターを活用した建築が我が国の新た
な成長産業の一つとして育ち、国際的な競争力を高めていくためにも、建築基準
法(昭和 25 年法律第 201 号)等の既存の規制との関係を整理した上で、早い段
階から、スタートアップを含む事業者及びユーザーが、安全かつ安心して利用で
きる環境を官民で連携して整備していく必要がある。
建設用3Dプリンターを活用して造られる建物の安全が科学的エビデンスに
基づき確認されることを前提として規制改革に果敢に挑戦していくべきである
が、むしろ、災害大国である我が国の安全基準をクリアしたものは世界一の安全
が証明されているという気構えで、新たなイノベーションとしての建設用3Dプ
リンターの安全かつ円滑な社会実装を迅速に図っていくことが重要である。
また、建設用3Dプリンターのような革新的な新技術が、今後も登場してくる
ことを想定し、新たな工法やそれらに適した材料の認定の在り方についても、デ
ジタル時代を踏まえて検討すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a

国土交通省は、建設用3Dプリンターを活用する上で、材料の一つとなる「モ
ルタル」の取扱いについて、建築基準法第 37 条に基づいて整理し、地方自治
体や指定確認検査機関等が適法性を確認する場面において、その適切な判断に
資するための文書を作成・公表し、十分に周知する。

b

国土交通省は、スタートアップ等新たに参入しようとする事業者にも分かり
やすい各種制度に関する情報提供の在り方の更なる改善や体制の充実につい
て、相談窓口の設置も含めて検討し、必要な措置を講ずる。

c

国土交通省は、デジタル時代における建築に係る規制の在り方等につき、機
動的で柔軟な規制となるよう、検討会を設置して議論し、結論を得て措置する。
その際、以下の点に留意する。
① 建設用3Dプリンターを利用した建築に係る規制の在り方に関する諸課題
について、普及・活用を促進する観点で、論点を整理すること。
② スタートアップを含む事業者等を検討会の構成員とすることも含めて検討
し、事業者、指定性能評価機関、地方自治体等の当事者から広く意見を聴
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