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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (69 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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g:①令和5年度措置、②令和5年度検討・結論、h:令和5年度検討・結論】
厚生労働省は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以
下「高齢者医療確保法」という。)に基づくNDBに収載されたデータ(以下「N
DBデータ」という。)の大学、民間事業者等の研究者その他の利用者(以下本
項において「研究者等」という。)への提供(高齢者医療確保法第 16 条の2)等
の迅速化及び円滑化を図り、医療サービスの質の向上につなげていくため、以下
の措置を講ずる。
a

厚生労働省は、NDBデータの利用を行おうとする者に対して、NDBデー
タの項目及びその構造等の理解を助け、NDBデータを効率的に解析し得るよ
う、そのサンプルデータを公開する。

b

厚生労働省は、NDBデータの利用を行おうとする者が探索・試行的にデー
タ解析することを可能とするため、トライアルデータセット(NDBの各年1
月、4月、7月及び 10 月分から無作為に数%程度抽出する等の処理をしたも
のをいう。以下同じ。)又は特別抽出(研究者等の指定した抽出条件に従って
NDBデータをNDBから抽出することをいう。)の承認を受け当該研究者等
に提供されたデータに対する医療・介護データ等解析基盤(HIC:
Healthcare Intelligence Cloud)を通じたリモートアクセス(国が指定する
特定の施設に限定せず、研究者等の自宅や研究室等からセキュリティレベルを
保ったまま調査票情報等を格納するシステムにアクセスし、分析・集計を行う
ことができるアクセス方式をいう。以下同じ。)による解析を可能とする。な
お、トライアルデータセットの利用申請に関する審査については、匿名医療情
報等の提供に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)における審査
項目を減らすなど、審査を簡略化するものとする。

c

厚生労働省は、解析用に処理したNDBデータ(ブラックリスト方式で個人
特定の可能性のある項目を匿名化する等の処理をしたもの)に対するリモート
アクセスを、以下の点に留意しつつ可能とする。あわせて、専門委員会による
審査の効率化等を行い、利用申請から申請者が実際にデータの利用を開始し得
るまでに要する期間について、平均で 390 日を要する現状から、原則7日(研
究者等側の都合に要した期間は除く。)とする。また、現状の申請件数を踏ま
え、当面月1回を設定するが、今後申請件数が増えれば複数回設定する。 ※
 特定の商品又は役務の広告又は宣伝を目的とする利用、承諾された利用目的
以外の利用、特定の個人を識別する目的での利用その他の不適切利用をオン
ラインで監視可能な解析環境を構築すること。なお、研究者等がNDBデー
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