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規制改革推進に関する答申(令和5年6月1日) (46 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 規制改革推進に関する答申(6/1)《内閣府》
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討を行い、必要な措置を講ずる。また、特定活動 46 号について、当該認定を
受けた専門学校を修了した者(高度専門士に限る。)などを大学卒業者と同等
のものとして、新たに対象に加えることについても検討を行い、必要な措置を
講ずる。
(2) 労働時間制度の見直し
【(前段)措置済み、(後段)令和6年4月以降検討開始】
<基本的考え方>
労働時間制度については、これまでも規制改革推進会議(人への投資ワーキン
グ・グループ等)において重点的に取り上げ、議論を重ねており、直近では、特
に裁量労働制の見直しに関する実施事項を規制改革推進に関する答申等に盛り
込んできたところである。
厚生労働省においては、令和4年6月の規制改革実施計画を踏まえて検討が進
められてきたが、裁量労働制の見直しに関し、対象労働者、健康・福祉確保措置、
労使委員会の実効性向上等について一定の結論が出され、必要な制度改正が行わ
れており、今後、改正された制度の適切な実施が求められる。
また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により新たに
導入された年次有給休暇の時季指定義務について、急な休業や退職があった場合
に、労働者に5日間の年次有給休暇を取得させるのが困難なケースもあるとの指
摘がされているが、同法により導入されたその他の制度を含め、労働時間制度全
体がシンプルで分かりやすいものとなるよう、また、労働者や企業等の多様なニ
ーズに柔軟に対応できる制度となるよう、抜本的な見直しに向けて継続して検討
することが重要であると考えられる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
厚生労働省は、裁量労働制について、労働政策審議会での議論の結果に基づき、
同制度がその趣旨に沿って労使双方にとって有益な制度として活用されるよう、
必要な措置を講ずるとともに、年次有給休暇の時季指定義務を含め、働き方改革
を推進するための関係法律の整備に関する法律で導入又は改正された制度につ
いて、同法の施行5年後に、施行状況等を踏まえて検討を加え、必要があると認
めるときは、所要の措置を講ずることとされていることを踏まえ、今後、施行状
況等を把握した上で、検討する。
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