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特掲診療料 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(7) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。











(8) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器
の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な
通信環境を確保している。











(9)関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っている。

当日準備 ・関連学会の定める指針に基づいて、MRI装置の適切な安全管理を行っていること等を










証明する書類

(10) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っている。その際、施設内の全ての
CT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量
の最適化を行っている。











(11) 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な
安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10
年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診
断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであ
ること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が責任者として配置されている。










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画像診断管理加算