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特掲診療料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 一般不妊治療管理料(B001・32)
(1)産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関である。










当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌
尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。










当日準備 ・当該診療の件数が確認できる資料を見せてください。

(3) 当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間20 例以上実施している。










(4) 以下のいずれかを満たす施設である。
ア 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている。
当日準備 ・他の保険医療機関と連携に係る契約を締結していることが分かる文書を見せてください。

イ 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関
との連携体制を構築している。











※令和4年9月30日までの間に限り、(2)から(4)までの基準を満たしているものとする。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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一般不妊治療管理料