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特掲診療料 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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限る。
ウ 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有していること。

エ 言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・器具を

・【院内視察時】言語聴覚療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。

具備していること。

★(7)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。

★(8)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。





















当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

★(9)初期加算を届け出ている場合は、リハビリテーション科の常勤医師が1名以上配置されている。




事前




・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・リハビリテーション科の常勤の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行ってい
るリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす
ことができる。

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脳血管疾患リハビリテーション料