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特掲診療料 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の
勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語
聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士
又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又
は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、
常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれ
ぞれ1名までに限る。
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハ
ビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施
時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに
従事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーシ
ョン以外の業務に従事している。
(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いず
れかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者である。

※ アからウまでの専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、
疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリ
テーションに従事可能である。

事前

★(3)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも病院は100㎡以上、診療所は45㎡以上)を有
している。









・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。



※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実
施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビ
リテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し

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脳血管疾患リハビリテーション料