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特掲診療料 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 禁煙治療補助システム指導管理加算(B100)
(1) ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準を満たしている。









当日準備 ・平均継続回数の算出根拠となる書類を見せてください。(前年4月1日~当年3月31日分)

※ ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数は、次の
アに掲げる数及びイに掲げる数を合計した数をウに掲げる数で除して算出する。
ただし、過去1年間に当該医療機関において当該管理料を算定している患者が5人以下で
ある場合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、アからウまでの数から除くことができる。

ア 1年間の当該保険医療機関において実施したニコチン依存症管理料1の延べ算定回数
(初回から5回目までの治療を含む。)
イ 1年間の当該保険医療機関においてニコチン依存症管理料2を算定した患者の延べ指導
回数
ウ ニコチン依存症管理料1のイに掲げる初回の治療の算定回数及びニコチン依存症管理料
2の算定回数を合計した数



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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禁煙補助システム指導管理加算