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特掲診療料 (208 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 輸血管理料Ⅰ(K920-2)
当日準備 ・輸血業務全般に関する責任者として配置されている専任の常勤医師の出勤簿を

★(1)当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任者として
専任の常勤医師が配置されている。









見せてください。(直近1か月分)



当日準備 ・輸血部門に臨床検査技師が常時配置されていることが確認できる書類を見せてください。

★(2)当該保険医療機関の輸血部門において、臨床検査技師が常時配置されており、専従の常勤臨床検査
技師が1名以上配置されている。















当日準備 ・輸血部門に専従の常勤臨床検査技師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(3)当該保険医療機関の輸血部門において、輸血用血液製剤及びアルブミン製剤 (加熱人血漿たん白を
含む。) の一元管理がなされている。







当日準備 ・輸血用血液検査が常時実施できる体制が確認できる書類を見せてください。

★(4)次に掲げる輸血用血液検査が常時実施できる体制が構築されている。










ア ABO血液型
イ Rh(D)血液型
ウ 血液交叉試験又は間接Coombs検査
エ 不規則抗体検査

当日準備 ・輸血療法委員会の議事録を見せてください。(直近1年分)

★(5)輸血療法委員会が設置され、年6回以上開催されている。














※ 当該委員会において、血液製剤の使用実態の報告がなされる等、輸血実施に当たっての
適正化の取組がなされている。

★(6)輸血前後の感染症検査の実施又は輸血前の検体の保存が行われ、輸血に係る副作用監視体制が
構築されている。







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輸血管理料