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特掲診療料 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 画像診断管理加算2(E 通則5)
(1)放射線科を標榜している病院である。











★(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は

当日準備 ・画像診断を専ら担当する常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関する
ものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むもの
であること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されている。















画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に
携わっている者をいう。

(3)当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、
(2)の医師の下に画像情報の管理が行われている。







★(4)当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影

当日準備 ・核医学診断とコンピューター断層診断の実施件数のうち、専ら画像診断を担当する常勤

結果が(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告
されている。

医師が読影及び診断を撮影日の翌診療日までに診療を担当する医師に報告した割合の算出根拠と











(5)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されている。











(6)当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。











なる書類を見せてください。(直近3か月分)

(7)電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器
の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信
環境を確保している。











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画像診断管理加算