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特掲診療料 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(H002)
事前

★(1)当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上
勤務している。









・(1)(2)の医師、従事者について、様式44の2により確認

当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



※ 運動器リハビリテーションの経験を有する医師は、次のいずれかを満たしていることが望ましい。
① 運動器リハビリテーションの経験を3年以上有している。
② 適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了している。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることに
より、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、
当該基準を満たしていることとみなすことができる。

当日準備 ・疾患別リハの従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が

★(2)専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務している。








確認できる書類(直近1か月分)を見せてください。



※ ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を
算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学
療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)
又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学
療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能である。
※ 当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーション
を除く)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間
が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーション
の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、
常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又
は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常
勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ
算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入する
ことができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。

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運動器リハビリテーション料