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特掲診療料 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 外来化学療法加算2(G 通則6)
★(1)外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室を保有している。










※ 専用のベッドには、点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。
※ 外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含
む。)以外の目的で使用することは認められない。

当日準備 ・専任の看護師、常勤薬剤師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2)化学療法の経験を有する専任の看護師が、化学療法を実施している時間帯において常時当該

当日準備 ・専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において、常時当該治療室に勤務

治療室に勤務している。

★(3)当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務している。



























していることが分かる書類を見せてください。

(4)急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されている。又は、他の保険医療機関との
連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている。





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外来化学療法加算