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特掲診療料 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 病理診断管理加算1(N006)
(1)病理診断科を標榜している保険医療機関である。











当日準備 ・病理診断を専ら担当する常勤の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2)病理診断を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置されている。
























※ 専ら病理診断を担当した経験を5年以上有するものに限る。
※ 病理診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において、病理標本の作製又は
病理診断に携わっている者をいう。

(3)病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されている。


(4)年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を
満たしていることが望ましい。





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病理診断管理加算