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特掲診療料 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算
(C004注4)
当日準備 ・重症患者搬送チームを構成する者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される重症患者搬送チームが設置されている。


















ア 集中治療の経験を5年以上有する医師
イ 看護師
ウ 臨床工学技士

(2) (1)のアに掲げる集中治療の経験を5年以上有する医師は、重症の小児患者を搬送する場
合にあっては、小児の特定集中治療の経験を5年以上有することが望ましい。

(3) (1)のイに掲げる看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上
有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師であるこ
とが望ましい。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催す
る600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集
中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的
とした研修又は保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第5号
に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であ
る。

(4) (1)のウに掲げる臨床工学技士は、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A
301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理
料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は区分番号「A301
-4」小児特定集中治療室管理料を届け出た病棟を有する保険医療機関で5年以上の経験を
有することが望ましい。

(5) 関係学会により認定された施設である。



当日準備 ・関係学会により認定された施設であることが確認できる書類を見せてください。

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重症患者搬送加算