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特掲診療料 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 在宅データ提出加算(C002注13・C002-2注7)
★(1) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有している。
また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能
な担当者を必ず1名指定している。

(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出している。







































































(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・
管理されている。

(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」に準拠した体制であることが望ましい。

(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されている。

(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされている。

(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できる。

(8)データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関である。

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在宅データ提出加算