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特掲診療料 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(8)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院料又は特定集中治
療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患
者の緊急事態に使用できる。










※ 連携する保険医療機関は、循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。

事前

★(9)初期加算を届け出ている保険医療機関にあっては、リハビリテーション科の常勤医師が1名以上

・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・リハビリテーション科の常勤の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

配置されている。










※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行ってい
るリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす
ことができる。

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心大血管疾患リハビリテーション料