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特掲診療料 (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(H001)


この調査書により、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)の調査を兼ねていることに留意すること。

事前

★(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務している。














・(1)(2)(7)の医師、従事者について、様式44の2により確認

当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

※ そのうち1名は、次のいずれかを満たしていること。
① 脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験を有する。
② 脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴又は講師歴を
有する。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っ
ている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時
間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し
常勤医師数に算入することができる。ただし、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する
3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の
受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師についてこれらの非常勤医師による常勤換算を行う場
合にあっては、当該経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。

当日準備 ・疾患別リハの従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が確認

★(2)次のアからエまでを全て満たしている。






できる書類(直近1か月分)を見せてください。

ア 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務している。
※ ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を
算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学
療法士との兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリ
テーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリ
テーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能である。
イ 専従の常勤作業療法士が3名以上勤務している。
※ 常勤作業療法士の兼任要件は、上記アの※と同様。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務している。
※ 第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目に
ついて、別に定めがある場合を除き、兼任は可能である。

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脳血管疾患リハビリテーション料