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特掲診療料 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算2
(B001-2-6注3)
当日準備 ・年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送受け入れ患者数が分かる

★(1) 救急用の自動車(◆)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で

書類を見せてください。(直近1年分)

200件以上である。










(◆)消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は
都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)
及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いる
ものに限る。)をいう。

★(2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が配置されている。










※ 当該専任の看護師は、区分番号「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を
兼ねることができる。

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救急搬送看護体制加算